1. 趣旨
この指針は、油山病院(以下「当院」という。)における院内感染防止対策及び院内感染発生時の対応について、院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療の提供を目的として、下記の事項について定めるものとする。
1) 院内感染対策に関する基本的考え方
2) 院内感染対策委員会の組織に関する基本的事項
3) 院内感染対策についての職員研修に関する基本的事項
4) 感染症の発生状況報告に関する基本的方針
5) 院内感染発生時の対応に関する基本指針
6) 本指針の閲覧に関する基本的事項
7) その他
2. 院内感染対策に関する基本的考え方
病院業務における院内感染対策は、近年更に重要性を増してきている。院内感染を防止し、感染症発生の際に迅速に対応することは、患者及び医療機関にとって重要である。有効な院内感染対策を行うためには、院内感染対策委員会(以下「委員会」という)を中心に、全職員が高い意識をもって取り組むことが肝要である。
以上の主旨のもとに本指針を作成し、委員会の指導のもと、標準予防策と感染経路別予防策の遂行・環境の整備・有効な組織作り・サーベイランスの実施・職員への教育などを行っていくこととする。
3. 院内感染対策委員会の組織に関する基本的事項
1) 目的
院内感染対策防止を目的として委員会を設置し、以下に掲げる事項について活動する。
・感染の予防に関する事項
・院内感染情報収集に関する事項
・感染源追求のための検査の実施に関する事項
・感染性汚物の処理に関する事項
・院内感染防止のための職員教育
・その他院内感染防止対策に関する事項
2) 組織
委員会の構成は以下のとおりとする。
・病院長
・内科医長
・看護部長
・副看護部長
・各病棟及び外来責任者
・栄養部長
・総務担当者
・薬局長
・からざステーション介護部長
・検査担当者
3) 業務
委員会は月1回開催し、別途「院内感染対策委員会規約」に定める事項について情報収集を行う。尚、重要な問題が発生した場合は適宜委員会を開催する。
4. 院内感染対策についての職員研修に関する基本的事項
院内感染対策の基本的考え方や具体的方策について全職員に周知徹底する目的で研修を実施する。研修を実施することで、各職員の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上を図る。
研修は入職時の研修のほか、全職種を対象として年2回程度、定期的に開催する。
また、院外の研修会等についても積極的な参加を促す。
院内・院外ともに研修会については、実施内容・参加者等についての記録を保存する。
5. 感染症の発生状況報告に関する基本的指針
(1)MRSA等の院内感染を防止する目的で、「院内感染報告書」を週1回程度作成する。
(2)院内にて感染症が発生した場合は、発生部署の責任者は、発生の都度、所定の書式をもって委員会担当者に報告する。
(3)委員会担当者は、(2)の結果をもとに「院内感染報告書」を作成し、スタッフへの情報供給を図るとともに、委員会にて再確認及び情報の活用を行う。当院における感染症の発生動向情報を共有することで、院内感染発生の予防及び蔓延の防止を図る。
6. 院内感染発生時の対応に関する基本指針
『5.感染症の発生状況報告に関する基本的指針』における「院内感染報告書」作成の過程において、集団院内感染(アウトブレイク)が疑われる場合もしくは、異常発生のため、早急な対応が必要と考えられる場合には、発生部署の責任者もしくは委員会担当者は、その状況について委員会及び院長に報告する。重大な問題については、緊急の感染対策委員会を招集し、原因の究明・改善策の立案を速やかに行う。改善策は、ただちに全職員に周知し、実行の徹底を図る。
7. 本指針の閲覧に関する基本的事項
本指針は、感染対策マニュアルとともに各部署に設置し、全職員が閲覧できる。また、患者及び家族の求めに応じていつでも閲覧できるようにするとともに、病院ホームページに公開する。
7. 本指針の閲覧に関する基本的事項
本指針は、感染対策マニュアルとともに各部署に設置し、全職員が閲覧できる。また、患者及び家族の求めに応じていつでも閲覧できるようにするとともに、病院ホームページに公開する。
8. その他
1) 院内感染対策マニュアル
別途「院内感染対策マニュアル」を定める。全職員はマニュアルに沿って院内感染の防止に努める。マニュアルについては、定期的に見直しを行い、実状に沿った対策を遂行する。
2) 保健所への届出
下記に掲げるものを診断したときは、各法律に従って届け出る。
@ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による届出
一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者を診断したときは、直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出る。また、五類感染症の患者を診断したときは、7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出る。
@-1:一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
@-2:二類感染症
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)
@-3:三類感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
@-4:四類感染症
E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、ツツガムシ病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻痘、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルウス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻痘、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱
@-5:五類感染症
(全数届出)
アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、急性脳炎(四類感染症を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、先天性風疹症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(定点届出)
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、風しん、ヘルパンギーナ、麻しん、流行性耳下腺炎、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋病感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎を除く)、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、成人麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症
(附則)この指針は、平成19年7月1日より施行する。 |